Q1.生命保険を選ぶときのポイントは?
A1
生命保険の主な機能には、万一の場合の死亡保障機能、病気やケガの入院費用や治療費用に対する保障機能、子供の教育資金や老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能などがあります。生命保険を選ぶポイントは、家族構成や将来の生活設計から見て、必要な保障が必要な期間カバーされているか、という点にあります。そこで、保険商品を決定する際には、以下の点をチェックすることが重要です。
ポイント1:
自分や家族の必要とする保障が何かを確認します。保障ニーズを明らかにすることで、利用する生命保険の「主契約」と付加する「特約」の種類が絞られてきます。既に加入している生命保険があれば、その内容も確認します。
ポイント2:
保障を必要とする期間はいつまでかを考えます。
ポイント3:
保険金や給付金の額は適切かどうかを考えます。
ポイント4:
保険料の払込期間と払込金額は適切かどうかを考えます。
Q2.生命保険の加入金額の目安は?
A2
世帯主が死亡した場合、遺族保障のために必要な金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子供の年齢などによって異なります。 一般的に参考にされるのは、いざという時に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から、遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。これは「必要保障額積み上げ方式」と呼ばれ、 不足分については生命保険などで準備することになります。
ステップ1:末子独立までの遺族の生活費の計算
現在の生活水準をもとに、遺族が年間どのくらいの生活費を必要とするかを見積もります。末子が独立するまでの期間は、現在の生活費(消費支出)の約70%を目安とします。
ステップ2:末子独立後の配偶者の生活費の計算
末子の独立後、配偶者が一人で平均余命まで生活する期間は、現在の生活費(消費支出)の約50%を目安とします
ステップ3:別途必要資金の計算
子供の教育資金や結婚資金(親の援助額)、住居費用、葬儀費用、相続費用、予備費など生活費以外で別途まとまって必要になる資金を見積もります。
ステップ4:収入見込
遺族年金、死亡退職金や預貯金などの収入を見積もります。
社会保障(遺族年金など)
企業保障(サラリーマンの場合、死亡退職金・弔慰金など)
資産(預貯金、有価証券、売却可能資産)
生命保険(世帯主の既加入分)
遺族の勤労収入
その他
ステップ5:必要保障額の算定
ステップ1からステップ4までの各数値から必要保障額を算定します。
必要保障額 = 遺族の生活費(末子独立までの家族の生活費 + 末子独立後の配偶者の生活費) + 別途必要資金 - 収入見込
Q3.健康上問題があると、生命保険には加入できないの?
A3
現在の健康状態や既往症の性質や程度によっては、加入できない場合があります。生命保険は多数の人々がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。もし、健康状態のよくない人が同じ条件で契約すると、他の健康な人との公平性が保てなくなります。そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、現在の職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。
その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申し込みを引き受けないこともあります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減(※)など、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。
さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約はつけられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。なお、一定の既往症がある人向けの専用商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
※保険金の削減
被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡/高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金全額が受け取れます
Q4.「クーリング・オフ」ってできるの?
A4
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができます。撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
なお、一部の会社では「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
契約にあたって医師による診査を受けた場合
保険期間が1年以内の契約の場合 など
Q5.生命保険の申し込みをした後、いつから保障が始まるの?
A5
生命保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了しなければなりません。
生命保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2~3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
Q6.契約の「更新」って何?
A6
「更新」とは、定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度のことです。
5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となる取り扱いがあります。これは「自動更新制度」と呼ばれるもので、一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです
Q7.解約する場合の留意点は?
A7
解約とは、将来に向かって契約を解消することをいいます。主な留意点は次の通りです。
留意点1:
解約する際、それまでに払い込んだ保険料は返還されません。その時点で解約返戻金があれば受け取れますが、その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。通常は払い込んだ保険料総額より少なく、特に契約後短期間での解約や定期保険など保障性の高い商品の解約の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
留意点2:
解約した時点で、契約は消滅し、以降の保障はなくなります。また、元に戻すこともできません。もう一度契約する場合は、年齢が上がった分保険料が割高になったり、健康状態によっては条件付の引き受けになったり、契約できなかったりする場合もあります。
留意点3:
解約の手続きには必ず所定の書類の提出が必要です。口頭での申し出や単に保険料の払い込みを中止しただけでは、解約の手続きとみなされませんのでご注意ください。
A1
生命保険の主な機能には、万一の場合の死亡保障機能、病気やケガの入院費用や治療費用に対する保障機能、子供の教育資金や老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能などがあります。生命保険を選ぶポイントは、家族構成や将来の生活設計から見て、必要な保障が必要な期間カバーされているか、という点にあります。そこで、保険商品を決定する際には、以下の点をチェックすることが重要です。
ポイント1:
自分や家族の必要とする保障が何かを確認します。保障ニーズを明らかにすることで、利用する生命保険の「主契約」と付加する「特約」の種類が絞られてきます。既に加入している生命保険があれば、その内容も確認します。
ポイント2:
保障を必要とする期間はいつまでかを考えます。
ポイント3:
保険金や給付金の額は適切かどうかを考えます。
ポイント4:
保険料の払込期間と払込金額は適切かどうかを考えます。
Q2.生命保険の加入金額の目安は?
A2
世帯主が死亡した場合、遺族保障のために必要な金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子供の年齢などによって異なります。 一般的に参考にされるのは、いざという時に必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から、遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。これは「必要保障額積み上げ方式」と呼ばれ、 不足分については生命保険などで準備することになります。
ステップ1:末子独立までの遺族の生活費の計算
現在の生活水準をもとに、遺族が年間どのくらいの生活費を必要とするかを見積もります。末子が独立するまでの期間は、現在の生活費(消費支出)の約70%を目安とします。
ステップ2:末子独立後の配偶者の生活費の計算
末子の独立後、配偶者が一人で平均余命まで生活する期間は、現在の生活費(消費支出)の約50%を目安とします
ステップ3:別途必要資金の計算
子供の教育資金や結婚資金(親の援助額)、住居費用、葬儀費用、相続費用、予備費など生活費以外で別途まとまって必要になる資金を見積もります。
ステップ4:収入見込
遺族年金、死亡退職金や預貯金などの収入を見積もります。
社会保障(遺族年金など)
企業保障(サラリーマンの場合、死亡退職金・弔慰金など)
資産(預貯金、有価証券、売却可能資産)
生命保険(世帯主の既加入分)
遺族の勤労収入
その他
ステップ5:必要保障額の算定
ステップ1からステップ4までの各数値から必要保障額を算定します。
必要保障額 = 遺族の生活費(末子独立までの家族の生活費 + 末子独立後の配偶者の生活費) + 別途必要資金 - 収入見込
Q3.健康上問題があると、生命保険には加入できないの?
A3
現在の健康状態や既往症の性質や程度によっては、加入できない場合があります。生命保険は多数の人々がそれぞれの危険に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。もし、健康状態のよくない人が同じ条件で契約すると、他の健康な人との公平性が保てなくなります。そこで契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者(または被保険者)は被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、現在の職業などの事実をありのまま告知する義務(告知義務)があります。
その結果、健康などに問題があった場合、生命保険会社ではその申し込みを引き受けないこともあります。ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で加入できる場合があります。また、割増保険料や保険金の削減(※)など、一定の条件をつけることにより、加入できる場合があります。
さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで加入できる場合もあります。これは、例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約はつけられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。なお、一定の既往症がある人向けの専用商品や告知や診査が不要な無選択型商品を取り扱う生命保険会社もあります。
※保険金の削減
被保険者が契約時から一定期間内(5年を超えることはありません)に死亡したときは、経過年数に応じた死亡保険金額を削減して支払うことです。したがって削減期間が過ぎてからの死亡については、保険金額全額が受け取れます。ただし、不慮の事故などによる死亡/高度障害の場合は、削減期間中であっても保険金全額が受け取れます
Q4.「クーリング・オフ」ってできるの?
A4
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(9日以上の会社もあります)」であれば、申込みを撤回することができます。撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。
なお、一部の会社では「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
契約にあたって医師による診査を受けた場合
保険期間が1年以内の契約の場合 など
Q5.生命保険の申し込みをした後、いつから保障が始まるの?
A5
生命保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了しなければなりません。
生命保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2~3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼって、保障が開始されます。
Q6.契約の「更新」って何?
A6
「更新」とは、定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度のことです。
5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となる取り扱いがあります。これは「自動更新制度」と呼ばれるもので、一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです
Q7.解約する場合の留意点は?
A7
解約とは、将来に向かって契約を解消することをいいます。主な留意点は次の通りです。
留意点1:
解約する際、それまでに払い込んだ保険料は返還されません。その時点で解約返戻金があれば受け取れますが、その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。通常は払い込んだ保険料総額より少なく、特に契約後短期間での解約や定期保険など保障性の高い商品の解約の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
留意点2:
解約した時点で、契約は消滅し、以降の保障はなくなります。また、元に戻すこともできません。もう一度契約する場合は、年齢が上がった分保険料が割高になったり、健康状態によっては条件付の引き受けになったり、契約できなかったりする場合もあります。
留意点3:
解約の手続きには必ず所定の書類の提出が必要です。口頭での申し出や単に保険料の払い込みを中止しただけでは、解約の手続きとみなされませんのでご注意ください。

