Q1.医療保険を選ぶときのポイントは?
A1
医療保険を選ぶ際は、保険期間や保険料払込期間、何日目から入院給付金が給付されるかなど、保険のタイプをよく検討して選ぶことが重要です。ポイントとして整理すると、次のようになります。
医療保険を選ぶポイント
ポイント1:保険期間と保険料払込期間を決める。
「定期」タイプなのか?「終身」タイプなのか?
ポイント2:入院何日目から支払われるかを選ぶ。
1泊2日型、5日型(4日免責)、8日型などのタイプがあります。
ポイント3:1入院あたりの支払限度日数と保険期間を通じての通算限度日数を決める。
ポイント4:さらに以下の内容についても検討する。
「特約」を付加するかどうか?
特約には成人病特約、女性疾病特約、ガン特約、通院特約などがあります。
解約返戻金の有無(無しの場合、保険料が安くなります)を決める。
死亡保険金の有無(無しの場合、保険料が安くなります)を決める。
Q2.病気やケガをしたときの自己負担は?
A2
病気やケガで治療を受けたときの医療費については、すべて自己負担となるわけではありませんが、公的な医療保険制度を基本として、不足があれば準備しておくと、いざというとき安心です。
医療費などの自己負担が一定限度額を超えたものについては、高額療養費制度により、各公的医療保険が超えた分の医療費を負担します。
・高額療養費制度
同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、その超える分は、所定の手続きにより支払わなくてよい(または払い戻される)制度です。入院の場合、事前に手続きをすることにより、医療機関の窓口での支払いが「自己負担限度額」までとなります(70歳以上の場合、手続きは不要です)。その他の場合は、本人の申請に基づいて、各公的医療保険から払い戻されます。なお、「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」や、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。
・その他の自己負担
入院時の食事代の一部負担:260円(1食につき)※収入により金額は異なります。
差額ベッド代:6人部屋では差額の自己負担はありませんが、個室や2人部屋ばかりではなく3~4人部屋でも必要なことがあり、その場合、全額自己負担となります。
公的医療保険の対象外の特殊な治療費:先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になります。
その他の雑費:入院時には衣類、タオル、洗面用具などの日用品、電話代、テレビ・ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いにくる家族の交通費・食費など、予想外の出費がかさむことがあります。
Q3.入院していても、入院給付金などを請求できるの?
A3
入院給付金は、入院途中でもいったんそこまでの入院期間に相当する入院給付金を請求することができます。この場合は、退院後に残りの入院給付金を請求することになります。ただし、その都度必要書類の提出が必要になり、診断書も通常有料(5,000円程度)になるため、まとめて請求した方が少ない費用で済むという面もあります。
Q4.「特定疾病保障保険(特約)」で、保険金を受け取れる状態とは?
A4
取り扱っている保険会社によって保障内容は若干異なりますが、一般的には保険の対象者である被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または特定疾病(「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)により所定の状態になったときに保険金(特約保険金)が受け取れます。
特定疾病の所定の状態を詳述すると、一般的には以下の通りになります。生命保険会社によってその取扱は若干異なりますので注意が必要です。
がん
被保険者が責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物に罹患し、医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき。ただし、責任開始期の属する日から90日以内に乳房の悪性新生物に罹患し医師により診断確定されたときは対象外。
急性心筋梗塞
責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
脳卒中
責任開始期以後の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
Q5.もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?
A5
医療関係特約、医療保険ともに、同じ病気を原因として再度入院した場合は、前回の入院とあわせ、継続した1回の入院とみなされます。ただし、前回入院の退院日の翌日から180日を経過して再度入院した場合は、別入院となりますので取り扱い方が異なります。
※一部商品には異なる病気を原因とした入院であっても1回の入院とみなす取り扱いがあります。
1回の入院となる場合
1入院支払い限度日数まで入院給付金が受け取れます。
別入院となる場合
同じ病気で入院しても別の入院とみなされ、それぞれの入院において1入院支払い限度日数まで入院給付金を受け取れます。
ただし、入院給付金は通算して受け取れる限度日数が決められているため、通算支払限度日数を超えて入院給付金を受け取ることはできません。
A1
医療保険を選ぶ際は、保険期間や保険料払込期間、何日目から入院給付金が給付されるかなど、保険のタイプをよく検討して選ぶことが重要です。ポイントとして整理すると、次のようになります。
医療保険を選ぶポイント
ポイント1:保険期間と保険料払込期間を決める。
「定期」タイプなのか?「終身」タイプなのか?
ポイント2:入院何日目から支払われるかを選ぶ。
1泊2日型、5日型(4日免責)、8日型などのタイプがあります。
ポイント3:1入院あたりの支払限度日数と保険期間を通じての通算限度日数を決める。
ポイント4:さらに以下の内容についても検討する。
「特約」を付加するかどうか?
特約には成人病特約、女性疾病特約、ガン特約、通院特約などがあります。
解約返戻金の有無(無しの場合、保険料が安くなります)を決める。
死亡保険金の有無(無しの場合、保険料が安くなります)を決める。
Q2.病気やケガをしたときの自己負担は?
A2
病気やケガで治療を受けたときの医療費については、すべて自己負担となるわけではありませんが、公的な医療保険制度を基本として、不足があれば準備しておくと、いざというとき安心です。
医療費などの自己負担が一定限度額を超えたものについては、高額療養費制度により、各公的医療保険が超えた分の医療費を負担します。
・高額療養費制度
同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、その超える分は、所定の手続きにより支払わなくてよい(または払い戻される)制度です。入院の場合、事前に手続きをすることにより、医療機関の窓口での支払いが「自己負担限度額」までとなります(70歳以上の場合、手続きは不要です)。その他の場合は、本人の申請に基づいて、各公的医療保険から払い戻されます。なお、「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」や、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。
・その他の自己負担
入院時の食事代の一部負担:260円(1食につき)※収入により金額は異なります。
差額ベッド代:6人部屋では差額の自己負担はありませんが、個室や2人部屋ばかりではなく3~4人部屋でも必要なことがあり、その場合、全額自己負担となります。
公的医療保険の対象外の特殊な治療費:先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になります。
その他の雑費:入院時には衣類、タオル、洗面用具などの日用品、電話代、テレビ・ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いにくる家族の交通費・食費など、予想外の出費がかさむことがあります。
Q3.入院していても、入院給付金などを請求できるの?
A3
入院給付金は、入院途中でもいったんそこまでの入院期間に相当する入院給付金を請求することができます。この場合は、退院後に残りの入院給付金を請求することになります。ただし、その都度必要書類の提出が必要になり、診断書も通常有料(5,000円程度)になるため、まとめて請求した方が少ない費用で済むという面もあります。
Q4.「特定疾病保障保険(特約)」で、保険金を受け取れる状態とは?
A4
取り扱っている保険会社によって保障内容は若干異なりますが、一般的には保険の対象者である被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または特定疾病(「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)により所定の状態になったときに保険金(特約保険金)が受け取れます。
特定疾病の所定の状態を詳述すると、一般的には以下の通りになります。生命保険会社によってその取扱は若干異なりますので注意が必要です。
がん
被保険者が責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物に罹患し、医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき。ただし、責任開始期の属する日から90日以内に乳房の悪性新生物に罹患し医師により診断確定されたときは対象外。
急性心筋梗塞
責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
脳卒中
責任開始期以後の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
Q5.もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?
A5
医療関係特約、医療保険ともに、同じ病気を原因として再度入院した場合は、前回の入院とあわせ、継続した1回の入院とみなされます。ただし、前回入院の退院日の翌日から180日を経過して再度入院した場合は、別入院となりますので取り扱い方が異なります。
※一部商品には異なる病気を原因とした入院であっても1回の入院とみなす取り扱いがあります。
1回の入院となる場合
1入院支払い限度日数まで入院給付金が受け取れます。
別入院となる場合
同じ病気で入院しても別の入院とみなされ、それぞれの入院において1入院支払い限度日数まで入院給付金を受け取れます。
ただし、入院給付金は通算して受け取れる限度日数が決められているため、通算支払限度日数を超えて入院給付金を受け取ることはできません。

